第一章 総則

第一条
日本武道総合格闘技連盟禅道会総本部に専門的な武道修業のため住み込む内弟子、研修生、寮生の制度を設けるものとする。
第二条
内弟子、研修生、寮生制度は将来的に武道の専門家を目指すものやプロ活動等を行ないたい者の養成し会則第一章第二条の理念を体現する人材を養成することを目的とする。
第三条
内弟子、研修生、寮生はそれぞれ配布された時間割り表を厳守し首席師範、寮長等の目上の者の指示にしたがって行動しなければならない。

第二章 寮生

第一条
寮生とは禅道会総本部の寮に当会会員の内で所属支部長の推薦と首席師範の同意をもって寄宿し、所定の寮費、会費、食費、水道、光熱費等を自己負担とし期間限定のないものをいう。
第二条
寮生は寮則第一章第二条に記載された目的を達成するため下記の事項を行なわなければならない。

第一項
寮生は寮生活に伴う、生活上の雑用等を行なわなければならない。
第二項
寮生は原則として許可なく外泊してはならない。
第三項
寮生の外出は原則的に自由であるが外出の際、用件、行き先を寮長等に伝えなければならない。
第三条
寮生は寮則第一章第二条に記載された目的を達成するため下記の事項を行なうことができる。

第一項
寮生は入寮後6ヶ月以上経過後所属支部の道場長もしくは直轄道場長に所属支部支部長の指名と寮長の推薦、首席師範の同意をもって就任できる。
第二項
寮生は寮長の推薦と首席師範の同意をよって研修生に昇格することができる。

第三章 研修生

第一条
研修生とは禅道会総本部の寮に当会会員の内で所属支部長の推薦と首席師範の同意と運営会議の承認をもって寄宿し、寮費、会費、昇級審査料、試合出場料、正式行事参加料(指名されたもののみ)を免除され研修期間は原則的に3年間の者を言う。
※道場を運営している研修生は昇級審査料及び試合出場料、正式行事参加料に関してはこの限りではない。
第二条
研修生は寮則第一章第二条に記載された目的を達成するため下記の事項を行なわなければならない。

第一項
研修生は禅道会全般の諸業務を担当しなければならない。
第二項
研修生は寮生活に伴う生活上の雑用等を行なわなければならない。
第三項
研修生は寮長等の許可なく外出してはならない。業務上の目上の者の指示に従わなければならない。
第三条
研修生は寮則第一章第二条に記載された目的を達成するため下記の事項を行なうことができる。

第一項
研修生は研修期間終了後、支部長会議の推薦と首席師範の同意と指名により支部長に就任することができる。
第二項
研修生は総務部長、技術部長、首席師範の同意によって内弟子に昇格することができる。

第四章 内弟子

第一条
内弟子とは禅道会総本部の寮に寄宿し研修生より寮長の推薦と首席師範の同意により選出され寮費、会費、昇級審査料、試合出場料、正式行事参加料(指名されたもののみ)を免除され、寮管理費として能力に応じた報酬を受け取ることができ、研修期間は研修生期間と併せて原則的に3年間のものを言う。
第二条
内弟子は寮則第一章第二条に記載された目的を達成するため下記の事項を行なわなければならない。

第一項
内弟子は禅道会全体の諸業務と寮生、研修生の管理、指導を担当しなければならない。
第二項
内弟子は首席師範の許可を得ずに外出してはならない。
第三項
内弟子は生活上の雑用、諸業務等の雑用を寮生、研修生に指揮し行なわせなければならない。
第三条
内弟子は寮則第一章第二条に記載された目的を達成するため下記の事項を行なうことができる。

第一項
内弟子は研修期間終了後、支部長会議の推薦と首席師範の同意と指名により支部長に就任することができる。尚、本部長選出の際は首席師範の推薦を受けれるものとする。
第二項
内弟子は研修期間終了後に支部長会議の推薦と首席師範の同意をもって本部職員となることができる。尚、総務部長、技術部長は本部職員より選出するものとする。

第五章 補足

第一条
寮内において金銭の借与を原則的に禁止することとする。借与せずともよいような創造的な非消費的な生活を心掛けなければならない。
第二条
寮内、道場内、生活全般、又は稽古時間における病気怪我等、物品の破壊などは個人の責任とする。雑務、業務、稽古などに支障を与えないよう、日頃から健康に気を配らなければならない。
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